この規約は、HANALOGをご紹介いただくパートナーの方と当協会との間のお約束を定めたものです。HANALOGをご利用でない方も、ご利用中の方とまったく同じ条件でご登録いただけます。登録料・年会費などの費用は一切かかりません。ご不明な点は、末尾のお問い合わせ先までお気軽にご連絡ください。
第1章 総則
第1条(目的)
- 本規約は、一般社団法人中小企業販促・DX支援協会(以下「当協会」といいます。)が提供するサービス「HANALOG」について、第三者に対する紹介活動を行う方(以下「パートナー」といいます。)と当協会との間の権利義務関係を定めるものです。
- HANALOGは、当協会自身が提供主体となって提供するサービスです。当協会は、他社のサービスを取り次ぐ立場ではありません。
- 本規約は、パートナーとして登録された方と当協会との間で効力を有します。
第2条(定義)
本規約において、次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
- 「HANALOG」とは、当協会が提供するサービス「HANALOG」をいいます。
- 「パートナー」とは、本規約に同意し、第4条に定める申請を行い、当協会の審査を経て登録された個人または法人をいいます。
- 「キャンペーンコード」とは、当協会がパートナーごとに発行する固有の文字列をいいます。
- 「被紹介者」とは、パートナーの紹介を受け、HANALOGの申込時にそのパートナーのキャンペーンコードを入力してHANALOGの利用契約を締結した方をいいます。
- 「対象プラン」とは、当協会がHANALOGについて提供する有料の利用プランをいいます。無料トライアルその他の無償によるご利用は、対象プランに含まれません。
- 前号にかかわらず、当協会は、特定の有料プランを対象プランから除外することができます。この場合、当協会は、第22条第1項に定める手続により、除外の対象となるプランおよび除外の効力発生日をあらかじめ通知します。除外の効力発生日より前に記録された紹介については、なお従前の例によります。
- 各プランの名称、料金、課金の単位その他の内容は、当協会がHANALOGのウェブサイトに掲示する料金表によります。本規約においてプランまたはその料金に言及する場合は、当該紹介に係る申込の時点で掲示されていた料金表によるものとします。
- 「利用開始日」とは、被紹介者がHANALOGの利用を開始した日として当協会が記録した日をいいます。
- 「紹介料」とは、第10条に定める算定方法により当協会がパートナーに支払う金銭をいいます。
第3条(本規約への同意)
- パートナーとして登録を申請する方は、本規約のすべての内容に同意したうえで申請するものとします。
- パートナーは、本規約のほか、当協会が別途定めて通知または公表する運用上の案内(以下「運用案内」といいます。)にも従うものとします。運用案内の内容が本規約と矛盾する場合は、本規約が優先します。
第2章 登録
第4条(登録の申請)
- パートナーとして登録を希望する方は、当協会が定める申請フォームにより申請を行うものとします。
- 申請は、HANALOGを利用しているかどうかを問わず、どなたでも行うことができます。 HANALOGを利用していない方、利用する予定のない方も、同じ条件で申請できます。
- 個人が申請する場合、申請時点で満18歳以上であることを要します。未成年者は申請できません。
- 申請フォームでは、金融機関の口座情報を受け取りません。口座情報は、第11条に定める紹介料の確定後に、当協会から個別にご案内する方法によりお知らせいただきます。
- 当協会は、本制度の募集を、当協会のウェブサイト上に設ける公開の募集ページにより行います。当協会は、HANALOGを利用している方に限定して募集を行うことはせず、募集に用いるすべての案内において、HANALOGの利用の有無を問わず申請できる旨を明示します。
第5条(登録資格および欠格事由)
- 次の各号のいずれかに該当する方は、パートナーとして登録することができません。
- 当協会の理事、監事または職員である方
- 前号に掲げる方の配偶者、二親等内の血族および姻族その他これらに準ずる同一生計の家族
- 反社会的勢力(第19条第1項に定めるものをいいます。)に該当する方またはこれと関係を有する方
- 過去に本規約または当協会の他の規約に違反し、登録を解除された方
- 申請内容に虚偽があった方
- 前項第1号および第2号の制限は、紹介制度の公正さを保つために設けるものです。
第6条(審査)
- 当協会は、申請を受けた後、当協会の基準により審査を行い、登録の可否を決定します。
- 当協会は、審査の結果を申請者に通知します。登録を承認しない場合、その理由は開示しません。
- 当協会は、審査において、申請者がHANALOGの利用契約を締結していること、または締結する予定であることを、登録の要件としてはなりません。 契約の有無および契約予定の有無は、審査の判断材料としません。
- 前項は、当協会の内部の運用担当者を拘束する定めです。運用担当者は、審査基準の作成および個別の審査において、前項に反する取扱いをしてはなりません。
- 登録は、当協会が承認の通知を発した時に成立します。
第7条(費用負担がないこと)
- パートナーの登録および紹介活動に関して、パートナーが当協会に対して負担する金銭は一切ありません。 登録料、年会費、更新料、保証金、研修費、教材費、システム利用料その他名目のいかんを問わず、当協会はパートナーから金銭を受け取りません。
- HANALOGの利用契約を締結することは、パートナーとして登録されるための条件ではなく、また紹介料を受け取るための条件でもありません。 HANALOGを利用していないパートナーも、利用しているパートナーと同一の条件で紹介料を受け取ることができます。
- パートナーは、HANALOGの利用契約の締結、商品の購入、在庫の保有その他の負担を、当協会から求められることはありません。
- 当協会は、パートナーに対し、HANALOGの利用契約の締結を勧誘しません。
- 当協会は、パートナーの資格をHANALOGの利用者に限定しません。 HANALOGを利用していない方からの申請も、利用している方と同一の条件で受け付け、同一の条件で紹介料を支払います。
第8条(報酬が1段階に限られること)
- 当協会がパートナーに支払う金銭は、第10条に定める紹介料に限られます。
- パートナーが他の方をパートナーとして勧誘し、または登録に至らせたことを理由とする報酬、手当、ボーナスその他の経済的利益は、一切存在しません。 自らが紹介した方がさらに行った紹介に基づく報酬(いわゆる二段階目以降の報酬)も、一切存在しません。
- 当協会は、パートナーの人数、組織、階層または系列に応じて報酬額を変動させる仕組みを設けません。
第3章 紹介と紹介料
第9条(紹介の方法)
- パートナーは、当協会から発行されたキャンペーンコードを紹介先に伝える方法により紹介を行います。
- 紹介の記録は、HANALOGの申込時に入力されたキャンペーンコードによってのみ行われます。 申込時にキャンペーンコードの入力がなかった場合、当該申込は紹介として記録されず、紹介料の対象となりません。
- 前項の取扱いは、申込の前後にパートナーから当協会に対して口頭、メール、電話その他の方法で申告があった場合であっても同様です。
- パートナーは、キャンペーンコードを第三者に譲渡し、もしくは貸与し、または紹介先以外の第三者(パートナーに代わって紹介を行わせる者を含みます。)に共有してはなりません。なお、紹介先にキャンペーンコードを伝えること(第16条に従って表示を行ったうえでSNS、ブログその他の媒体に掲載することを含みます。ただし、第15条第1項各号に違反する方法によるものを除きます。)は、本項の共有に当たりません。
第10条(紹介料の算定)
- 紹介料の額は、被紹介者が利用開始日から12か月の間に当協会に対して実際に支払った対象プランの利用料金(税抜・割引適用後の実請求額)の合計額の10%に相当する額とします。
- 前項の紹介料には、別途、消費税および地方消費税に相当する額を加算して支払います。
- 紹介料は、1件の申込につき1回限り支払われます。同一の被紹介者が契約の更新、プランの変更、席数の追加その他の行為を行った場合であっても、追加の紹介料は発生しません。
- 紹介料の額に上限は設けません。
- 年額一括前払い(年払い)の方法により支払われた利用料金については、当該支払いに対応する期間のうち、利用開始日から12か月の間に属する部分に相当する額を第1項の合計額に算入します。当該期間中に利用契約が終了し、当協会が被紹介者に返金を行った場合は、返金後の額によります。
- 紹介料の計算において生じた1円未満の端数は、切り捨てます。
第11条(紹介料の確定)
- 紹介料は、被紹介者の利用開始日から12か月が経過し、かつ、当該12か月分の利用料金の支払いが当協会において確認できた時点で確定します。
- 次の各号のいずれかに該当する場合、当該紹介は紹介料の対象外となり、紹介料は発生しません。
- 利用開始日から12か月の間に、被紹介者がHANALOGの利用契約を解約した場合
- 利用開始日から12か月の間に、被紹介者の利用が停止された場合
- 利用開始日から12か月の間に、被紹介者が対象プラン以外のプランに変更した場合。ただし、当協会の都合によるプランの改定、名称の変更または統合に伴う変更は、これに該当しません。この場合、変更の前後を通じて利用料金を通算します。
- 利用開始日から12か月の間に、被紹介者の利用料金に未払いが生じ、第1項の時点までに解消されていない場合
- 当協会は、紹介料が確定したとき、およびその額を、パートナーに通知します。
- 当協会は、第2項により対象外となったときも、その旨をパートナーに通知します。
第12条(紹介料の支払)
- 当協会は、紹介料が確定した月の翌月末日までに、パートナーが指定する金融機関口座へ振込送金の方法により紹介料を支払います。
- 振込手数料は当協会が負担します。
- パートナーは、紹介料の確定の通知を受けた後、当協会が別途案内する方法により、口座情報を当協会に届け出るものとします。
- パートナーが前項の届出を行わないことにより支払ができない場合、当協会は、届出がなされるまで支払を保留します。この場合においても、当協会は、当該紹介料の支払義務を免れません。 当協会は、保留している紹介料があるときは、少なくとも1年に1回、パートナーが届け出た連絡先にその旨および届出の方法を通知します。
- 当協会は、第16条第6項に定める場合のほか、紹介料の支払後に、当該紹介が第11条第2項各号若しくは第13条各号のいずれかに該当していたこと又は被紹介者の申込内容に虚偽があったことが判明したとき、及び被紹介者に対する利用料金の返金若しくは支払の取消しにより第10条により算定される紹介料の額が減少したときは、パートナーに対し、支払済みの紹介料のうち当該紹介に係る額(減少したときはその減少額)の返還を求めることができます。
第13条(対象外となる紹介)
次の各号のいずれかに該当する紹介は、紹介料の対象となりません。
- パートナー自身による申込、またはパートナーが実質的に支配する法人もしくは団体による申込(自己紹介)
- パートナーの同一世帯の家族による申込であって、実質的にパートナー自身の申込と認められるもの
- 当協会がすでに商談を開始しており、または当協会から提案を行っていた相手方による申込
- 同一の被紹介者について複数のパートナーからの紹介が記録された場合における、最初に記録されたもの以外の紹介
- 同一の被紹介者が解約後に再度申し込んだ場合における、2回目以降の申込
- 第5条第1項各号に該当する方による申込
- 第15条(禁止事項)に違反する方法により獲得された申込
第14条(被紹介者に対する特典)
- キャンペーンコードを入力してHANALOGの個人プラン又はビジネスプランに申し込んだ被紹介者は、当該利用契約に係る最初の有料の請求1回に限り、当該請求の利用料金(税別)から20%の割引を受けられます。
- 前項の割引は、1つの利用契約につき1回限り適用され、2回目以降の請求には適用されません。割引額は、当該請求に含まれる席数分の利用料金に対して計算します。
- 月払いの場合、第1項の割引は、申込月の利用料金を日割り計算した最初の請求に適用されます。このため、申込日が月の後半であるほど割引額は小さくなります。年払いの場合は、最初の年額(1人あたり21,600円(税別)に席数を乗じた額)の請求に適用されます。被紹介者が無料トライアルをご利用の期間中は適用されず、無料トライアル終了後の最初の有料の請求分に対して適用されます。
- 第1項の割引が適用された場合、割引後の額が第10条第1項の合計額の基礎となります。この結果、紹介料の額は、割引が適用されない場合に比して減少します。
- 本制度において、紹介を行ったパートナー本人に対する割引その他の特典はありません。 パートナーが受け取るのは、第10条に定める紹介料のみです。
- 第1項の割引は、他の割引と重複して適用されない場合があります。この場合の取扱いは、当協会が別途定める運用案内によります。
第4章 パートナーの義務
第15条(禁止事項)
- パートナーは、紹介活動を行うにあたり、次の各号に掲げる行為を行ってはなりません。
- HANALOGの機能、料金、契約条件、実績、効果その他の事項について、事実と異なる説明をし、または事実を誇張して説明すること
- HANALOGの利用により一定の売上、集客または効果が得られると断定的に述べること
- 当協会の役員、職員、代理店または代理人であるかのように名乗り、またはそのように誤解させる表示をすること
- 当協会の承諾を得ずに、HANALOG専用のウェブサイト、ランディングページその他これらに類するページ、当協会もしくはHANALOGの公式のものと誤認されるおそれのあるページ(当協会もしくはHANALOGの名称またはロゴを含むドメイン名もしくはアカウント名を用いるものを含みます。)または費用を支払って配信する広告を作成し、掲載すること。なお、第16条に従って表示を行ったうえで、SNSへの投稿、ブログ記事、動画その他の媒体においてHANALOGを紹介すること、および特定の相手方に個別に紹介することは、本号の承諾を要しません
- 当協会の承諾を得ずに、検索連動型広告(リスティング広告)を出稿すること。特に「HANALOG」その他当協会の名称または商標を含むキーワードを用いた出稿は、事前の書面(電子メールを含みます。)による承諾がない限り禁止します。
- 当協会の承諾を得ずに、クーポンサイト、割引情報サイト、ポイントサイトその他これらに類するサイトへ掲載すること
- 紹介先本人の同意を得ずに、その氏名、連絡先その他の個人情報を当協会に提供すること
- 迷惑メール、無差別の電話、訪問その他相手方の意思に反する方法により勧誘すること
- 当協会または第三者の名誉、信用または権利を侵害する行為
- 法令または公序良俗に違反する行為
- その他、当協会が本制度の趣旨に反すると合理的に判断する行為
- 当協会は、パートナーが前項に違反した場合、第21条により登録を解除し、または第13条第7号により当該申込を紹介料の対象外として取り扱うことができます。
第16条(広告表示における関係性の明示)
- パートナーは、SNS、ブログ、動画投稿サービス、レビューサイトその他の媒体においてHANALOGを紹介する場合、当協会から紹介料を受け取る立場にあることを、一般の閲覧者が明確に分かる方法で表示しなければなりません。電子メール、SNSのダイレクトメッセージ、チャットその他の方法により特定の相手方に個別にHANALOGを紹介する場合も同様とし、この場合、次項第1号の「投稿本文」は「メッセージ本文」と読み替えます。
- 前項の表示は、次の各号に掲げる方法によるものとします。
- 投稿本文の冒頭など、閲覧者が見落としにくい位置に表示すること
- 「PR」「広告」「紹介料を受け取っています」等の明確な語を用いること
- 他の文字と比べて著しく小さい文字、背景と判別しにくい色、折りたたみの内側など、閲覧者が認識しにくい方法を用いないこと
- 第1項の義務は、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)第5条第3号の規定に基づく告示(令和5年内閣府告示第19号「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」。いわゆるステルスマーケティング規制)の趣旨を踏まえたものです。
- パートナーが本条に違反した場合、当協会は、当該違反に係る表示によって獲得された紹介に限り、紹介料を支払わないことができます。 当該違反と関係のない紹介に係る紹介料は、これによって影響を受けません。
- 当協会は、前項の措置をとる前に、パートナーに対し、違反の内容を通知し、7日以上の相当の期間を定めて、表示の修正その他の是正を求めるものとします。パートナーが当該期間内に是正を完了したときは、当協会は、前項の措置をとりません。
- すでに支払った紹介料の返還は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、当該違反に係る表示によって獲得された紹介に係る紹介料の額を限度として、これを求めることができます。
- パートナーが前項の是正の求めに応じないとき
- 違反が故意によるものであるとき
- 当該表示に関し、当協会が不当景品類及び不当表示防止法に基づく措置命令、課徴金納付命令その他の行政上の措置を受けたとき
- 前3項の定めは、本条第3項の告示の規制の名宛人がHANALOGの提供主体である当協会であり、パートナーの表示が当協会の表示として取り扱われる結果、本条の違反による不利益を当協会自身が負うことに基づくものです。当協会は、この不利益を避けるため必要な限度においてのみ、前3項の措置をとります。
- 当協会は、第1項の義務が履行されていることを確認するため、パートナーに対し、表示を行った媒体および表示の内容の報告を求めることがあります。パートナーは、正当な理由がある場合を除き、これに応じるものとします。
第17条(知的財産および商標の使用)
- HANALOGおよび当協会に関する商標、ロゴ、名称、画像、文章その他の知的財産(以下「当協会知的財産」といいます。)に関する権利は、当協会または正当な権利者に帰属します。
- 当協会は、パートナーに対し、本制度に基づく紹介活動の範囲に限り、当協会が別途指定する態様で当協会知的財産を使用することを許諾します。
- パートナーは、次の各号に掲げる行為を行ってはなりません。
- 当協会が指定する態様を超えて当協会知的財産を使用すること
- 当協会知的財産を改変すること
- 当協会知的財産を含む商標、ドメイン名またはアカウント名を登録し、取得すること
- 第2項の許諾は、パートナーの登録が終了したときに当然に終了します。この場合、パートナーは、速やかに当協会知的財産の使用を停止し、掲載物から削除するものとします。
第18条(個人情報の取扱いおよび秘密保持)
- 当協会は、パートナーおよび被紹介者の個人情報を、個人情報の保護に関する法律その他の法令および当協会のプライバシーポリシーに従い、適正に取り扱います。
- 当協会は、パートナーの個人情報を、パートナーの登録管理、紹介料の計算および支払、本制度の運営に関する連絡ならびに法令に基づく対応の目的で利用します。
- パートナーは、紹介活動により知り得た紹介先の個人情報を、紹介の目的以外に利用してはならず、第三者に提供してはなりません。
- パートナーは、本制度に関連して当協会から開示を受けた非公開の情報(HANALOGの料金体系のうち公表されていないもの、被紹介者に関する情報、当協会の営業上の情報を含みます。)を、当協会の事前の承諾なく第三者に開示してはなりません。
- 前項の義務は、パートナーの登録が終了した後も3年間存続します。
第19条(反社会的勢力の排除)
- パートナーは、現在および将来にわたり、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、および反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明し、保証します。
- パートナーは、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、暴力行為、風説の流布、偽計もしくは威力を用いた信用毀損行為または業務妨害行為を行わないことを確約します。
- 当協会は、パートナーが前2項に違反したと認めたときは、催告することなく直ちに登録を解除することができ、これによりパートナーに生じた損害について賠償の責任を負いません。
- 前項の場合、当協会は、未払いの紹介料の支払を拒むことができます。
第20条(税務の取扱い)
- 紹介料に係る税務上の取扱いは、パートナーの責任において処理するものとします。
- 個人のパートナーが受け取る紹介料は、所得税法上、雑所得または事業所得に該当する場合があります。確定申告の要否および方法は、パートナー自身が判断し、必要な手続を行うものとします。
- 当協会は、紹介料について所得税および復興特別所得税の源泉徴収を行いません。 紹介料は、所得税法第204条第1項各号に掲げる報酬、料金、契約金または賞金のいずれにも該当しないものと当協会は判断しています。ただし、法令の改正その他の事由により源泉徴収が必要となった場合には、当協会は、あらかじめパートナーに通知したうえで源泉徴収を行い、源泉徴収後の額を支払います。
- パートナーが適格請求書発行事業者である場合、当協会は、適格請求書等保存方式(インボイス制度)に基づく取扱いを行います。パートナーは、当協会の求めに応じ、登録番号その他必要な情報を提供するものとします。
- パートナーが適格請求書発行事業者でない場合であっても、当協会は、第10条に定める額から控除を行いません。
- 当協会は、パートナーに対して税務上の助言を行う立場にはありません。個別の取扱いについては、税理士その他の専門家にご相談ください。
第5章 登録の終了および責任
第21条(登録の解除および終了)
- 当協会は、パートナーが次の各号のいずれかに該当する場合、事前の催告なく登録を解除することができます。
- 本規約に違反した場合
- 第5条第1項各号のいずれかに該当することが判明した場合
- 申請内容に虚偽があったことが判明した場合
- 第19条に違反した場合
- その他、パートナーとして不適当と認められる重大な事由がある場合
- パートナーは、当協会に通知することにより、いつでも登録を終了することができます。
- 登録が終了した場合、キャンペーンコードは無効となり、その後に行われた申込は紹介料の対象となりません。
- 登録の終了前にすでに確定している紹介料については、登録の終了後も当協会は支払義務を負います。 ただし、第1項第4号(第19条違反)に該当して解除された場合、または申請内容もしくは紹介の実績に関する重大な虚偽(第1項第3号)により解除された場合は、この限りではありません。
- 登録の終了時点で紹介料が確定していないものの、被紹介者がすでに利用を開始している紹介については、第11条の要件を満たしたときに紹介料が確定し、当協会は支払義務を負います。 ただし、前項ただし書に該当する場合は、この限りではありません。
第22条(本制度の変更および終了)
- 当協会は、本規約の内容を変更することがあります。この場合、当協会は、変更後の内容および効力発生日を、効力発生日の30日前までにパートナーに通知し、または当協会のウェブサイトに掲載します。
- 当協会は、本制度を終了することがあります。この場合、当協会は、終了日の30日前までにパートナーに通知し、または当協会のウェブサイトに掲載します。
- 前2項の変更または終了は、その効力発生日または終了日より前に行われた紹介について、すでに発生している紹介料請求権および第11条の要件を満たすことにより将来発生する紹介料請求権に影響を及ぼしません。 これらの紹介料は、変更前の本規約の定めに従って算定し、支払います。
- パートナーは、第1項の変更に同意しない場合、効力発生日までに登録を終了することができます。この場合も前項の保護は及びます。
- 本規約の変更が、パートナーの一般の利益に適合しない内容を含み、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の事情に照らして合理的でない場合、当該変更は効力を生じません。(民法第548条の4の趣旨)
第23条(責任の限定)
- 当協会は、本制度の運営およびHANALOGの提供に関し、善良な管理者の注意をもって対応します。
- 当協会の債務不履行または不法行為によりパートナーに生じた損害について当協会が負う賠償の責任は、当該損害が当協会の軽過失(重大な過失を除く過失をいいます。以下同じ。)による行為によって生じた場合に限り、次の各号に掲げる額のうちいずれか高い額を上限とします。
- 当協会が当該パートナーに対して過去12か月間に支払った紹介料の総額
- 金50,000円
- 前項の制限は、当協会の故意または重大な過失による行為によって損害が生じた場合には、適用されません。 この場合、当協会は、法令に従い、生じた損害を賠償します。
- 当協会は、パートナーが紹介活動を通じて一定の紹介料を得られることを保証しません。
- 当協会は、キャンペーンコードの入力漏れ、入力誤りその他パートナーまたは紹介先の操作に起因して紹介が記録されなかった場合、紹介料の支払義務を負いません。ただし、記録されなかった原因が当協会の責めに帰すべき事由(当協会のシステムの不具合を含みます。)による場合は、この限りではありません。
第24条(記録の基準)
- 紹介の有無、紹介の時期、被紹介者の特定、利用開始日、プランの種別、利用料金の支払状況その他紹介料の算定に必要な事実は、当協会のシステムに記録されたキャンペーンコードおよび課金記録を基準として判断します。
- パートナーは、当協会に対し、自己に関する紹介の記録および紹介料の算定根拠の開示を求めることができます。当協会は、合理的な範囲でこれに応じます。
- パートナーが第1項の判断結果に異議を述べる場合、当協会は、パートナーが提出する資料を含めて再度調査を行い、その結果を通知します。
- 前項の調査の結果、当協会の記録に誤りがあったことが判明した場合、当協会は、正しい記録に基づいて紹介料を算定し、支払います。
第25条(パートナーの地位)
- パートナーは、当協会の従業員、代理人、代理店または共同事業者ではありません。パートナーと当協会との間に、雇用関係、委任関係または組合関係は生じません。
- パートナーは、当協会を代理して契約を締結し、または当協会の名において意思表示を行う権限を有しません。
第26条(権利義務の譲渡禁止)
パートナーは、当協会の事前の書面による承諾なく、本規約上の地位ならびに本規約に基づく権利および義務を、第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供してはなりません。ただし、確定した紹介料請求権の譲渡については、この限りではありません。
第27条(通知)
- 当協会からパートナーへの通知は、パートナーが届け出た電子メールアドレスへの送信、当協会のウェブサイトへの掲載またはパートナー向け管理画面への表示により行います。
- 電子メールによる通知は、発信の時に到達したものとみなします。ただし、当協会が到達しなかったことを知った場合は、この限りではありません。
第28条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項またはその一部が法令により無効または執行不能と判断された場合であっても、その他の条項および当該条項の残りの部分は、引き続き効力を有します。
第29条(協議、準拠法および裁判管轄)
- 本規約に定めのない事項または本規約の解釈に疑義が生じた事項については、当協会とパートナーが誠実に協議して解決を図るものとします。
- 本規約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されます。
- 本規約に関して当協会とパートナーとの間に生じた紛争については、大阪地方裁判所または大阪簡易裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに合意します。
- 前項の合意は、法令上認められる他の裁判所の管轄を排除するものではありません。 特に、パートナーが消費者契約法第2条第1項に定める消費者に該当する場合、パートナーは、民事訴訟法その他の法令により認められる裁判所(パートナーの住所地を管轄する裁判所を含みます。)に訴えを提起することができます。
- 当協会がパートナー(消費者に該当する方に限ります。)に対して訴えを提起する場合は、民事訴訟法の定めに従い、パートナーの住所地を管轄する裁判所に提起します。
附則
- 本規約は、2026年9月14日から施行します。
- 2026年9月17日に公表した改定(第2条、第10条、第11条、第14条)は、同日から施行します。改定の内容は、同日付けのHANALOGの料金プランの改定(個人プラン・ビジネスプランの2つへの整理、ライトプラン・プライムプラン・追加時間パックの廃止、ビジネスプランへの年払いの追加、利用時間の上限の撤廃)に伴う整理であり、次のとおりです。
- 「対象プラン」の定義から個別のプラン名と金額を削除し、HANALOGの有料プランを原則としてすべて対象としました。これにより、ライトプランに関する除外規定は削除されます。
- 当協会の都合によるプランの改定・名称の変更・統合に伴う被紹介者のプラン変更は、紹介料の対象外となるプラン変更には該当しないことを明記しました(第11条第2項第3号ただし書き)。この場合、変更の前後を通じて利用料金を通算します。
- 年払いにより支払われた利用料金の算入方法を定めました(第10条第5項)。
- 被紹介者に対する割引の適用単位と時期を明確にしました(第14条)。
- 前項の改定は、対象プランの範囲の拡大、ライトプランに係る除外規定の削除その他パートナーの一般の利益に適合する変更、および料金改定に伴う形式的な整理を内容とするものです。当協会は、第22条第1項の規定にかかわらず、同日からこの改定を適用します。当協会は、登録済みのすべてのパートナーに対し、改定の内容および施行日を個別に通知します。
- 施行日前に記録された紹介についても、この改定後の規定を適用します。ただし、この改定前の規定によることがパートナーにとって有利である場合は、なお従前の例によります。
- 施行日前に当協会が収受したライトプランに係る利用料金は、第10条第1項の合計額に算入します。
- プライムプランから個人プランへの移行により被紹介者の利用料金の額が減少した場合、紹介料の額は、第10条の定めにより、実際に収受した額に応じて算定されます。当協会は、この取扱いにより紹介料の見込額が減少するパートナーに対し、あらかじめその旨を通知します。
- 年払いの紹介料の確定の時期、中途解約された場合の取扱いその他の年払いに固有の事項は、第10条第5項及び第11条に定めるところによります。
- 2026年10月9日に公表した改定(第9条第4項、第12条第5項、第14条、第15条第1項第4号、第16条第1項並びに附則第2項第3号及び第7項)は、同日から施行します。施行日前に申し込んだ被紹介者に対する割引については、なお従前の例によります。
- 本規約に関するお問い合わせ先
一般社団法人中小企業販促・DX支援協会
〒573-1143 大阪府枚方市宇山町2番23号 代表理事 吉田正樹
電話 072-300-2406(平日10時〜17時)/メール support@hanalog.seed.or.jp
別紙(運用担当者向け・社内向け注記)
本注記は、本規約と一体として社内で管理するものとし、パートナーにも公開します。
- 審査において、HANALOGの契約の有無または契約予定の有無を確認してはならない。 申請フォームにこれを尋ねる項目を設けてはならない(本規約第6条第3項・第4項)。
- 案内・募集の場面で、「HANALOGをご利用中の方」を対象とする表現を用いてはならない。 募集告知は、利用者・非利用者の双方に開かれている旨を明示する。
- 既存利用者に対して個別に案内すること自体は差し支えないが、その場合も「利用は登録の条件ではない」旨を同時に伝える。
- 紹介料の説明資料において、「収入が得られる」「稼げる」等の収益を想起させる表現、および具体的な金額例の提示は行わない。
- パートナーが他の方をパートナーに勧誘した場合の報酬は存在しないため、これを示唆する表現を資料・口頭のいずれでも用いてはならない。
- 公開募集ページを常時公開し、そのURL、公開日および募集文面の改訂履歴を記録する。 募集を特定の相手にのみ行う運用はしない。
- 四半期ごとに、パートナーの登録件数を「HANALOG利用者」「非利用者」に分けて記録する。 これは、本制度が利用者に限定されたものでないことを事後に示すための記録である。非利用者の登録が現に存在する状態を維持する。
- 紹介料の額を、HANALOGの利用料と相殺し、または利用料の割引として処理してはならない。 紹介料は必ず金銭で支払う(利用料との相殺は、利用契約と紹介制度の連結を生み、特定負担の評価を招くため)。
- 表示(ステルスマーケティング)の管理は、次の4点に限って行う。これを超える事前確認・全件監視は行わない。
- 登録時に「表示ルール(PR表記の見本を含む1枚)」を交付し、同意の記録を残す。
- 年1回、紹介実績のあるパートナーに対し、表示を行った媒体のURLと表記の有無を自己申告させる。
- 通報または当協会が違反を発見した場合、本規約第16条第5項の手順により是正を求め、対応の経緯を記録する。
- 前3号の記録を3年間保存する。
- 表示に関する担当者を定める(景品表示法上の管理上の措置に関する指針〔平成26年11月14日内閣府告示第276号、令和4年6月29日一部改正〕への対応。当協会では総務・法務担当がこれを兼ねる)。