PARTNER PROGRAM

紹介してくださる方と、
長くご一緒するための制度です。

HANALOGをお客様や取引先にご紹介いただける方を、パートナーとしてお迎えしています。ご紹介によりお申し込みいただいた方が、有料プラン(個人プラン・ビジネスプラン)を12か月間ご継続された場合に、その12か月間に当協会が実際にお受け取りしたご利用料金(税別)の10%を紹介料としてお支払いします。無料トライアルのみのご利用期間は対象となりません。12か月に満たずに解約された場合、紹介料はお支払いできません。ご利用期間に応じた日割りや按分でのお支払いは行っておりません。対象外プランへ変更された場合も、お支払いの対象となりません(当協会の都合によるプランの改定・統合に伴う変更を除きます)。

費用は一切かかりません パートナーへのご登録・ご継続に、登録料・年会費・保証金などの費用は一切かかりません。HANALOGのご契約も、パートナー登録および紹介料お受け取りの条件ではありません。HANALOGをご利用でない方も、ご利用中の方とまったく同じ条件でご登録いただけ、同じ条件で紹介料をお受け取りいただけます。
本制度は、ご自身が直接ご紹介されたお客様についてのみ紹介料をお支払いする制度です。他のパートナーを勧誘したことや、他のパートナーのご紹介実績によって紹介料が発生する仕組みはありません。

お渡しするまでの流れ

1

お申し込み

このページのフォームからお申し込みください。内容を確認のうえ、担当よりご連絡します。

2

規約とコードをお渡し

パートナー規約にご同意のうえで、あなた専用のキャンペーンコードをお渡しします。ご紹介先の方は、このコードで初回のご請求(1回限り)が20%割引になります。

3

紹介料のお支払い

ご紹介の方が12か月のご利用を終えた時点で確定し、翌月末日までにお振り込みします。

制度の内容

紹介料
ご紹介によりお申し込みいただいた方が、ご利用開始日から12か月の間に実際にお支払いになったご利用料金(消費税抜き。割引・キャンペーン適用後の、実際のご請求額を基準とします)の合計額の10%です。紹介料には、別途消費税相当額を加えてお支払いします。ビジネスプランなど席数によって料金が変わるプランは、各月の実際のご請求額を合計して計算します。同一のお申し込みについて、紹介料のお支払いは1回限りです。
対象のプラン
HANALOGの有料プラン(個人プラン・ビジネスプラン)。無料トライアルのみのご利用期間は、紹介料・割引のいずれも対象外です。
※ 2026年9月17日にプランを改定しました。ライト・プライム・追加時間パックは廃止し、スタンダードは「個人プラン」に名称を改めています。当協会の都合によるこの移行は、「対象外プランへの変更」としては扱いません。
お支払いの時期
ご利用開始日から12か月が経過し、12か月分のご利用料金のお支払いが確認できた時点で紹介料が確定します。確定した月の翌月末日までに、ご指定の口座へお振り込みします(振込手数料は当協会が負担します)。お振込先の口座情報は、紹介料の確定後に、当協会から個別にご案内します。この12か月の間に、解約、ご利用停止、対象外プランへの変更、またはご利用料金の未払いがあった場合は、お支払いの対象となりません(ご利用期間に応じた日割りでのお支払いは行っておりません)。
年払い(1人あたり年額21,600円・税別)でお申し込みいただいた場合も、紹介料の確定はご利用開始から12か月が経過した後です。ご入金をいただいた時点ではお支払いできません。年払いの場合も、この12か月の間に解約された場合はお支払いの対象となりません。年払いの紹介料の算定・確定の時期・中途解約時の取扱いは、パートナー規約第10条第5項・第11条で定めています。
ご紹介された方の特典
お渡しするキャンペーンコードを入力してお申し込みいただいた方は、個人プラン・ビジネスプランの初回のご請求(1回限り)が20%(税別額に対して)割引になります。割引は1つのご契約につき1回限りです。月払いは申込月の日割り分の初回のご請求が対象のため、月の後半のお申込みほど割引額は小さくなります。年払いは初年度の年額(1人あたり21,600円(税別)×席数)が対象です。無料トライアルの後にお申し込みの場合も、月払いはお申し込み月の日割り分が初回のご請求です。無料トライアルのご利用期間中は適用されず、終了後の最初の有料ご請求分に適用されます。この割引を適用した場合、割引後の金額が紹介料の算定の基礎となるため、紹介料も割引額の10%分少なくなります。
ご紹介の方法
お渡しするキャンペーンコードを、お申し込み画面でご入力いただきます。コードの入力がない場合、紹介として記録されません。
ご紹介先の方のお名前・ご連絡先などを、ご本人の同意なく当協会にお知らせすることはお控えください。ご紹介は、キャンペーンコードをお渡しいただく方法でお願いします。
SNS・ブログ・メッセージで
ご紹介いただく場合
SNS、ブログ、動画などでHANALOGをご紹介いただく際は、「#PR」「#広告」または「一般社団法人中小企業販促・DX支援協会のパートナーとして紹介しています」のように、紹介料をお受け取りになる立場であることが分かる表示を、投稿の冒頭など、読み手がすぐに気づく位置に必ず記載してください。景品表示法のステルスマーケティングに関する規制(令和5年内閣府告示第19号)に基づくお願いです。動画の場合は、動画全体を通して分かるように表示してください。メール・LINE・DMなどで個別にご紹介いただく場合も、メッセージの冒頭に同じ表示をお願いします。この表示がない投稿については、当協会から7日以上の期間を定めて修正をお願いします。その期間内にお直しいただければ、紹介料はそのままお支払いします。お直しいただけない場合に限り、その投稿によってお申し込みに至ったご紹介についてのみ紹介料をお支払いできないことがあります(関係のないご紹介の紹介料には影響しません)。
ご紹介の対象外
となる場合
・すでに当協会またはHANALOGが商談・お見積り中のお客様
・パートナーご本人、そのご家族、およびご本人が実質的に支配される法人によるお申し込み
・同一の法人・事業者による複数アカウントのお申し込み(原則1件のみを対象とします)
・短期間での解約と再契約をくり返すなど、紹介料を得ることを主たる目的とすると当協会が判断したお申し込み

紹介料に上限は設けていません。ただし、紹介料のお支払い後に、ご紹介の方の申込内容に虚偽があったこと、または上記の対象外に該当することが判明した場合、およびご利用料金の返金・支払いの取り消しがあった場合は、お支払いした紹介料の返還を求めることがあります。
ご登録いただけない方
当協会の理事および職員(およびそのご家族)はご登録いただけません。
このほか、暴力団その他の反社会的勢力に該当する方またはこれらと関係のある方、過去に当協会との取引において重大な違反があった方、業として同種サービスの販売代理を行い当協会と競合する立場にある方(個別にご相談ください)。
ご所属の会社・団体の規程により副業や紹介料の受領が制限される場合がありますので、あらかじめご自身でご確認ください。
税金の取り扱い
紹介料は、パートナーの方の所得として課税の対象となります。個人の方の場合、雑所得または事業所得として確定申告が必要となることがあります(給与所得者の方で、給与以外の所得の合計が年20万円を超える場合など)。紹介料は、所得税法第204条に定める源泉徴収の対象となる報酬・料金には該当しないものとして、源泉徴収を行わずにお支払いする予定です。ただし、国内に住所のない方については取り扱いが異なりますので、個別にご案内します。詳しくは、お客様ご自身で税務署または税理士にご確認ください。
適格請求書発行事業者の登録の有無によって、紹介料の金額を変更することはありません。
制度の変更・終了
本制度の内容は、変更または終了することがあります。変更または終了する場合は、本ページへの掲示、またはご登録のメールアドレス宛のご連絡により、効力が生じる日の30日前までにお知らせします。変更・終了の効力が生じる日までにお申し込みが完了しているご紹介については、変更前の条件にしたがって紹介料をお支払いします。

※ 紹介料のお支払い条件の詳細はパートナー規約に定めています。お申し込みの前にご確認ください。このフォームでは口座情報をお預かりしません。

お申し込み

規約とキャンペーンコードは、このアドレスにお送りします。

お持ちでなくても、紹介料の金額は変わりません。お支払いの事務手続きに使います。